会員規定
第1条(目的と適用範囲)
本規定は、一般社団法人全国簡易トイレ普及協会(以下、「当協会」とする)の会員について必要な細則を定め、当協会を適切に運用する事を目的とする。
また本規定は、全ての会員に適用する。
第2条(規定遵守の義務)
会員となる者は必ず本規定を遵守しなければならない。
第3条(入会手続き)
会員となる者は当協会の定款および本規定を同意した上で、当協会が指定する書式による入会申込書を記載の上、申込みを行う。
第4条(入会金)
会員となる者は入会申込書の提出後30日以内に、下記入会金を納入しなければならない。
一律 10,000円 個人/法人/賛助
第5条(会費)
会員となる者は下記会費(年額)を納入しなければならない。ただし無料会員は除く。
個人会員 無料
個人事業主会員 10,000円
法人会員 30,000円
賛助会員 50,000円(一口)
特別会員 無料
第6条(会費の納入及び中途入会の取り扱い)
会員は事業年度スタート後、3ヶ月以内に会費年額の全額を納入しなければならない。
ただし中途に入会した者は上半期(4月~9月)の場合は全額、下半期(10月~3月)の場合は年額の半額を入会申込書の提出後30日以内に納入しなければならない。
第7条(会員の有効期間)
会員の期間については事業年度3月末日までに別に定める退会手続きを行わない限り自動的に継続するものとする。
第8条(退会手続き)
会員が退会を希望する場合、当協会が指定する書式による退会届出書を提出しなければならない。なお、当協会に既に払い込まれた金銭の返還義務は負わないものとする。
第9条(除名)
当協会は、会員が法令違反及び下記いずれかの項目に該当した事が判明した場合には、当協会から除名する事ができるものとする。
①当協会の目的、定款・会員規定に反する行為
②当協会、他の会員または第3者に対する誹謗中傷及び、名誉を傷つける行為
③公序良俗に反する行為
④請求後6か月以上の会費等の滞納した場合
⑤その他当協会が不適切と判断する行為
第10条(会員規定の変更)
当協会は運営の為に必要と判断される場合に、会員に事前に了承を得ることなく、本規的を随時変更する事ができ、会員はこれを承諾する事とする。
第11条(登録情報変更の通知義務)
会員は入会申込時に届け出た内容に変更が生じた場合には、速やかに当協会指定の書 式にて変更内容を届出るものとする。届出の失念及び遅延により会員が不利益を被ったとしても、当協会はその責を負わない。
第12条(個人情報の保護)
当協会は、保有する会員の法人・個人情報に関して別途定める「プライバシーポリシー」に従い、個人情報を適切に取り扱う。
制定日:令和3年7月1日
一般社団法人全国簡易トイレ普及協会